路木ダム裁判・判決の日


午前11時からの門前集会に間に合うように天草出発は、8時半。天草からの参加者は12人、三台の車に分乗。ぼくが運転する車には、植村さんと久々に戻ってきた小川さん。
天草を出るときは濃い霧だったのが、お昼近くなって次第に晴れてきた。

11時からの裁判所前での門前集会。



判決言い渡しは、正直よくわからない。ただ、門前払いとか棄却ではないことはわかる。

その後、弁護士会館での記者会見で、ようやく判決の意味が理解できた。

路木ダム建設には、行政側として、大きな理由があった。
それは、昭和57年の路木地区で起こったとされる浸水被害だ。
しかし、審理の結果、浸水被害はなかったと裁判所は結論付けた。そして、県知事の裁量権の逸脱または濫用であるとまで踏み込んだ。さらに「洪水調整施設としての路木ダムの必要性は認められない」と書く。
さらに、仮に路木川が氾濫し路木集落が浸水したとしても、費用対効果は1以上にはならないこと、「治水事業としての経済性及び必要性が欠けることになり本件整備計画の内容についても社会通念に照らしても著しく妥当性を欠く」。

住民側の全面勝訴という内容なのだが、ただ一つ、県知事の責任については故意過失を否定して賠償責任を認めなかった。
もしも、住民側が控訴するのであれば、この点になるだろう。控訴期限は今日から二週間だ。