藪をつついて蛇を出す


昨日、3月3日は県庁へ申し入れに行った。
今日は、これから天草市への申し入れに行ってくる。

昨日の県庁での感想を一言。

応対した県庁の職員は三人で、その中で真ん中に座った人物が責任者のようだ。慇懃無礼で、成長しすぎた芋虫のような顔をしている。そう、サナギになることも蝶になることもなく、芋虫の一生を生きる。いい、悪いの話ではない。彼はそれを選んだのだ。
「今の段階で、被告が原告に申しあげることはありません」
「法的にも、判決から控訴まで二週間の期間が保証されています」


判決文の94ページにはこうある。

「本件整備計画等の作成及び本件計画規模(本件治水安全度)の決定の際、県知事には、もっとも重要な考慮要素の1つについて重大な事実誤認があったというべきである。それどころか、県知事は、『路木川では昭和57年7月豪雨の際においても堤防の決壊や路木集落における家屋の浸水被害は発生しなかった』という過去の洪水被害状況を全く考慮することなく、本件整備計画等を作成したものであって、本件整備計画等は、河川法16条2項や施行令10条1号等に違反して作成されたものといわざるを得ないのである。
 以上の通りであるから、本件整備計画等は、重要な事実の基礎を欠くものであり、県知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である」


判決文がここまで書くのだ。そして、ここまで書いておきながら、県知事の故意過失は認めなかった。
ぼくは、このことは裁判所から熊本県へのメッセージが隠されているのではないかと思う。それは、控訴すべきではない、というメッセージだ。

控訴して、藪から蛇が出てきても知りませんよ。