判決まじか


 天草・路木ダム裁判の福岡高裁判決が迫ってきた。4月25日(月)午後1時10分、判決。
 今日、せかされてチラシを作った。
 
 それにしても、熊本地裁の判決は画期的だった。

「本件整備計画等の作成及び本件計画規模(本件治水安全度)の決定の際、県知事には、もっとも重要な考慮要素の1つについて重大な事実誤認があったというべきである。それどころか、県知事は、『路木川では昭和57年7月豪雨の際においても堤防の決壊や路木集落における家屋の浸水被害は発生しなかった』という過去の洪水被害状況を全く考慮することなく、本件整備計画等を作成したものであって、本件整備計画等は、河川法16条2項や施行令10条1号等に違反して作成されたものといわざるを得ないのである。 …以上の通りであるから、本件整備計画等は、重要な事実の基礎を欠くものであり、県知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である」 (一審判決文)

 ダム裁判でここまで踏み込んだ判決はない。
 福岡高裁が、どんな判決を下すのか。

 今日作ったチラシに使ったイラスト。